2016年5月17日火曜日

FT-991MでのRTTY・PSK・SSTV運用 電子申請


だいぶ前ですが、RTTY(ラジオテレタイプ)運用のことを知り、興味を持ちました。

取りあえず、できるものなら、やってみたいと思い、申請方法をネット等で調べていたのですが、よくわからない部分も多く、ちょっと躊躇しておりました。

悩んでいてもしょうがない。

とりあえず、申請してみようということで、先日、電子申請Liteにて、RTTY・PSK・SSTVでの運用のための申請を行っていました。

何回か, 補正依頼 --> 修正 --> 再提出を繰り返し、やっと先日、無事申請が通りました。



ということで、申請方法を覚書として、記録しておこうかと・・。

まず、ポイントは
① 使用する無線機が技適機種であっても、RTTY運用では技適対象外になる。
 
  私の場合、使用しているリグはFT-991M(50W機)ですが、当然、技適機種です。
  ですが、パソコンに接続して使用することになるため、技適対象外扱いになります。

② 送信機系統図、付属装置緒元の添付が必要になる。

ということでしょうか。

技適から外れる件では、ネットで調べると、場合によっては、TSS等で保障認定を取得する必要がある場合があるようですが、FT-991Mでは、変更申請で大丈夫でした(50Wまでだから?)。

ということで、まずは、 送信機系統図、付属装置緒元の作成です。

これもネットで調べたものを、自分用に修正した物を使用しました。



私はエクセルで作成しましたが、注意しないといけないは電子申請時に添付できるファイル形式が限定されているということです。指定されたファイル形式は電子申請ページで確認してください。


もともとはRTTYの申請をしたかったのですが、ついでなので、PSK、SSTVの申請も合わせて行うようにしました。

各添付資料を作成できたら、いよいよ申請です。

私の場合は、すでにFT-991Mが申請済のため、変更申請になりますが、新規で追加する場合は、追加申請になると思います。



変更申請(届出)から開始になります。

私は以前FT-991Mの追加申請を電子申請で行っていましたので、その際にパソコンに保存した申請情報(zip形式のファイル)を読み込んで編集しました。

必要事項を入力して、「事項書及び工事設計書」の画面まで、移動。


「16 工事設計書」までスクロール。

RTTY等で使用する無線機の「技術基準適合 証明設備の使用」のチェックを外します。
警告画面みたいなメッセージが表示されるので、OKクリック。
「編集」ボタンをクリック、「工事設計情報入力」を表示します。


ここからがちょっとめんどくさい。

すべての周波数帯に、使用する電波形式を記載する必要があります。

FT-991Mで使用できる電波形式(マニュアルに記載されています)に、今回申請するRTTY・PSK・SSTVの電波形式(F2B、F3F、G1B)をすべて記載します。



電波形式によっては使用できない周波数帯もあるので、注意してください。
(私はここの指定で間違って、訂正しました。)


終段管、電圧、定格出力もすべて入力します。
(すべてマニュアルに記載されています。)

で最後に 添付書類に先に作成していた、送信機系統図、付属装置緒元を添付し、

「設定」ボタンで前の画面に戻ります。

後は申請すれば大丈夫です。


こんな感じで、無事申請完了になりました。



後は、実際に運用してみようと思います。


何事もやってみなくちゃわからない。


です。



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